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ストーカー・嫌がらせ対策
凶悪犯罪にも発展しかねない悪質なストーカーから貴方の身を守るため、様々な調査・対策を行います。
ストーカー(stalker)とは
特定の他者に対して執拗につきまとう行為を行う人間のことをいいます。
その行為はストーカー行為あるいはストーキングと呼ばれ、特定の者に対して恋愛感情などの好意の感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行うつきまといなどの行為を繰り返す者のことです。
ストーカー規正法とは
平成12年5月24日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が公布し、同年11月24日から施行されています。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。
あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。
さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。
「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
また、平成25年6月26日、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が議員立法により成立し、7月3日に公布され、10月3日に施行されました。
改正の内容は、被害者から拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信する行為が、新たにストーカー規制法の規制対象とされました。
禁止命令等をすることができる公安委員会等が拡大されることとされ、被害者への関与が強化がされました。
規制の対象となるのは
・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(例)口頭・電話や電子メール等で連絡する(告げる)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)こと
・面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
・著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(例)大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすこと。
・電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはFAXを用いて送信すること。
(例)無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくること
・汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(例)わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすること。
・被害者から拒まれたにもかかわらず、連続して電子メールを送信すること。
調査事例
●調査事例
今の会社に勤める前のアルバイト先で知り合った男性R(37歳)のストーカー行為に 悩まされている女性OL・K美さん(25歳)。
二人での食事を何度も誘われていたがうまく断っていた。
しかし、やがてしつこくなり K美さんはアルバイトを辞めることに。
その後Rの嫌がらせがエスカレート。
イタズラ電話、脅迫手紙、車に傷をつけポストを壊す・・・
「どこかから見張られているような気がする」というK美さん。
こうして8か月経過した 。
●解決方法
4人体制でK美さんマンションに張り込み開始。
監視・撮影・追跡をしていると、なんとRの車がすぐそばにあるではないか。
しかもRの住まいはK美さんの真下の部屋。
K美さんの近くに引っ越していたのだ。
こんな近くにいようとは・・・
K美さんに話すと実家に帰った後を追い、後日K美さんの実家のポストに脅迫文書を入れるRをビデオに収めることに成功。
警察に強盗未遂で逮捕されることとなった。
実際に被害にあっている方は一刻も早い解決をすることをお勧めします。
ストーカーの特徴としてはどんどん嫌がらせがエスカレートしていくところにありますので、危険ですから自分の力だけで証拠をつかもうとせず、こちらにご相談ください。
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