浮気調査・行方調査で横浜の探偵社・興信所をお探しなら
浮気された辛い気持ちの解決
こちらでは、ヴェリテの今までのご依頼者、ご相談者の実情を元に本音で語らせて頂きます。
大切なパートナーが、誰かと浮気をしている・・・
・パートナーの携帯電話から浮気メールや発着信履歴を発見。
・知人、パートナーの同僚からの密告。
・パートナーの浮気相手からの挑発行為(怪電話・怪文書等)。
・女の勘(恐いくらい正確!?)
・貯金が短期間で減っている。(ギャンブルもやらないのに)
気になる方は⇒浮気度チェック
◎消去されたデジカメや携帯電話のメディアカードが気になる!
消されていても何か重要な事実が写っていたかも?
気になる方は連絡下さい。
そのデータを復活できる場合があります。
あなたは、様々な手段で浮気の兆候を掴みました。
友人に相談するか、一人で抱え込むか・・・
○思い切って親友に相談。
でも、帰ってきた言葉は、「時間が解決するわよ」、「今は子供のために我慢したら?」
一時はそうしようかな…とも考えた。
でも、我慢すればするほど、食事はのどを通らなくなり、不眠症にもなってきた。
神経性胃炎が続き、色々な薬が手放せなくなってきた。
常にその事が頭の中を支配して、仕事の時も、家事の時も、知人と会う時も、気が治まる時が全く無い。
ついつい子供にあたってしまう事も増えた。
●本当にこのままでいいのか?
●以前の様な普通の生活がしたい!
●この気持ちから開放されたい!
どんな相手なの?
●私をこんな気持ちにさせている相手ってどんなやつ!?
◇相手が分らない◇
・一体どんな顔をしているの?
・年齢は?
・何処に住んでる?
・何をしてる人?
・既婚者?独身?
◇相手が分っている◇
・パートナーの職場の同僚
・私の友人、知人
●浮気相手が憎くてたまらない!!!
●私の人生を狂わせた浮気相手を、このまま済ませたくない!!!
●この浮気相手さえパートナーの目の前に現れなかったら…
●毎日がずっと、いてもたっても居られない気持ちのまま… とても苦しい…
解決方法は?
●でも、何をどうしたらいいのか分らない…
●問い詰めてもはぐらかすばかり… とりあってもらえない…
●「俺の事が信じれないのか!」「私の事が信じられないの!」と逆切れされた… でも疑いは晴れない…
※ちなみに、「そんなに疑うんなら探偵でも何でも使えばいいだろ!!」という逆切れした言葉を吐いた人のほとんどは、浮気をしていた事をここに記しておきます。
この言葉を一度でも聞いた事がある方は、要注意です。
●「浮気してるんでしょ…?」 パートナーにはどうしても聞けない…
●私のこんなに苦しくて思い詰めてる気持ちなんて誰も理解してくれない…
◇離婚したい◇
・私を裏切った。一度の浮気でも許せない!
・過去にも浮気はあり一度は許したが、もう今回は気持ちの限界。
・浮気相手が私の友人だった。
⇒何とかして浮気の証拠が欲しい!
◇離婚はしない。相手と別れさせたい◇
・浮気相手にだけは絶対にパートナーは渡さない!
・まだ子供も小さく、離婚して自立するには不安がある。
・二度と浮気をしなければ、今回のみ許す。
⇒浮気相手の正体が知りたい!
浮気の兆候をつかみ、調査を考えている方へ
●調査を失敗しないためには?
◎あなたが今やるべき事は何か?
⇒何もしない事!
⇒まず私どもへご相談下さい!
◎証拠も無いのに絶対にやってはいけない事!
⇒「この女は誰!」、「この男は誰だ!」とパートナーを問い詰める。
⇒浮気相手と接触する。(電話・手紙等)
⇒友人、知人、あなた本人で素人調査(つけ回す等)を行う。
⇒あなたから別居、離婚を言い出す。
浮気メールの発見だけでは、証拠とは言えません。
証拠も無いのに、相手を問い詰める行為だけは絶対にしないで下さい!
何故何もやってはいけないのか?
その答えは、お問合せの際にきちんとご説明します。
その答えをお知りになりたい方、今の苦しみを一刻も早く解決したい方はお電話下さい。
解決の第一歩は、まずそこからです。
不貞行為とは?
民法における「不貞行為」
第770条
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
「不貞行為」は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。
夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。
この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。
つまり、異性とのドライブ、食事、手を繋いで歩く、キスをする、メールのやり取りをするという行為だけでは「不貞行為」とは言えません。
「不貞行為」とは、次の2点が重要な点です。
①『ラブホテルの出入り』、『カーセックス等のまさにその現場』等の異性との肉体関係・性的関係の実態を示すもの
②一回だけではない継続性のある性的関係
つまり、「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証する必要があります。
また、相手の自宅へ出入りしている場合も同等の証拠としてみなされます。
但し、その場合には、複数回の証拠の収集が必要となります。
◎ 離婚前提の別居や双方合意の家庭内別居の様に、夫婦関係がすでに破綻している場合は、不貞行為にはなりません。
実際に、破綻状態にある夫が配偶者以外の者と性的関係をもった場合、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、妻の婚姻共同生活の平和の維持という権
利または法的保護に対する利益があるとはいえないので不法行為にならない、とした判例があります。
◎不倫相手となった者の故意・過失等
パートナーが不倫相手に「自分は独身である」と嘘をつき、不倫相手もパートナーが独身であるということを信じておかしくない状態にあった場合、「不貞行為」は相手を騙したパートナーのみとなります。
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 0120-591-714 (ゴクヒ-ナイショ)
お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談下さい。
LINEでのお問い合わせ ID:fukup46
※パートナーに分かりにくいように敢えて社名にはせず、砕けた感じにしていますのでご安心ください。
●クレジットカードでのお支払いは以下のカードがご利用頂けます。